【引越しと住宅】

引越しをするとき、まず住まいを探す必要があります。住まいは景気によってインフレ、デフレによってかかる費用、金額もかなりの差があります。戸建でもかなりリーズナブルな価格で新築が建てられる業者もあり、不動産業者での競争は激化しております。但し、住まいは価格だけで決められるものでもないので慎重に吟味する必要があるでしょう。


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最高裁は12月17日、東京都新宿区下落合で建設中の分譲マンションについて、新宿区が出した建築確認を取り消す判決を下した。

建物はほぼ完成しているが違法状態となるため、取り壊さなければならない可能性もある。

マンション会社は、「このような事態になるとは想定していなかった。

今後は新宿区に対して、損害賠償請求も含めて協議を重ねていきたい」としている。

同物件は、敷地面積約1,870平方メートル、地上3階建て・総戸数30戸、延べ床面積約2,800平方メートルのマンション。

敷地は、路地状部分で道路に接している。

東京都の建築安全条例によると、延べ床面積2,000平方メートル超で3,000平方メートル以下の建物の場合、接道義務は8メートル。

今回のような路地状だと、その道幅自体を8メートル確保する必要がある。

新宿区では、道幅に不足部分はあるものの、開発内容を総合的に判断して安全性に支障はないと判断。

特例で06年7月に建築確認を出した。

マンション会社はこの確認を受けて、07年4月から建設に着手していた。

その間、周辺住民らは、建築確認の取り消しなどを求め東京地裁に提訴していたが、地裁は住民側の訴えを却下。

しかし、その後の控訴審で、東京高裁は09年1月、建築確認は違法だとする逆転判決を言い渡した。

今回の最高裁の判断は、新宿区の上告を棄却し高裁判決を維持したものだ。

物件は今年4月に竣工予定だったが、高裁判決以降はマンション会社が建設をストップ、販売活動も行っていなかった。

新宿区は、「総合的な判断から建築確認を出した。

今回の司法判断については真摯に受け止める」としている。



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